持ち家か賃貸か

 持ち家、賃貸いずれにすべきかという話はよく出てきますが、経済合理性だけで考えれば間違いなく賃貸でしょう。でもこれって住居に限った話では無いですよね。実際、自動車であればカーシェアリングなど、その他色んなものがサブスク化されているのは、その方が合理的だからです。

 ただ、賃貸推奨派の人が持ち家に住んでる人を「信じられない」、「経済観念がおかしい」といった感じで批判しているのは違うなと思います。

 「欲しいもの」、「必要なもの」がまず存在していて、その上でレンタルが選択できるのであればそれが良いというだけで、例えば「この場所でこんな家に住みたい」という希望がレンタルで実現できないのであれば購入するしかない訳ですから。

 それと、賃貸推奨派からは、ローンを組んで家という大きな買い物をするような人生設計はリスクが高いという意見があります。これについてはまた別の機会に。

路線価の補正

 税のしるべ(2020年10月28日)によると、国税庁は、コロナウイルスの影響による大幅な地価下落が認められた場合は、路線価の引き下げを行うとしていたところ、7月1日時点の基準地価ベースではそのような傾向が認められなかったため、路線価の補正は行わず、7月から12月までに広範な地域で20%以上の下落が認められた場合は、路線価補正等の対応を行うとのことです。

 相続税路線価は公示地価の80%程度に設定してあります。路線価は少なくとも1年間は金額が変わらないのですが、土地の時価は常に変動していますから、公示地価≒路線価とすると、例えば地価が下落しているにもかかわらず、相続税の申告において高い評価額を用いなければならないという納税者の不利益が生じるおそれがあります。そこで、「1年間であれば最大でも20%以上の下落はないだろう」との予測に基づき、路線価を公示地価の80%とすることで、納税者の不利益が生じないようにしている訳です(「評価の安全性に配慮」といわれています)。路線価補正の要否につき、時価が20%以上下落を判断基準としているのはこうしたことによるものです。

 今回は路線価の補正は無かったわけですが、賃貸物件なんかはテナントや入居者が退去を決めてから実際に出るまで3ヶ月から6ヶ月はかかりますので、ここから賃料収入減少→物件売却増加→地価下落という流れが本格化するかもしれませんね。とにかく一日も早い事態の収束を願うばかりです。

相続税の税務調査

 税務通信3627号(2020年10月26日)の記事で、被相続人の口座から引き出した現金を相続人やその家族の口座に入金していたことに加え、貸金庫にも現金を保管していたことが税務調査で発覚したとのこと。現金・預金は相続税の税務調査の主戦場と言われるほど常に厳しい調査が行われます。

 金庫も確実に中身を調べられますね。以前関与した相続税の調査でも、被相続人の使用していた金庫の鍵の所在がわからず開かなかったのですが、調査官が専門業者を呼んで2~3時間かけて開きました。もともとその金庫には何も無いことがわかっていましたので特に問題はなかったのですが、とにかくきっちり調べられます。

申告書の提出時間

 以前、3月に急に舞い込んだ急ぎの案件を優先したことで自分の決算・申告に手が回らず、期限内申告は諦めかけたのですが、人間追い込まれると結構な力が発揮できるもので、最終的には23時59分38秒に電子申告で送信できました。確定申告書は電子申告であれば申告期日の23時59分59秒までは期限内扱いとなりますのでこれでセーフです。

 では、書面での申告の場合はどうでしょう。税務署の閉庁時間(17時)までに窓口に提出できればまずはOKです。17時に間に合わななければ、郵便局のゆうゆう窓口から郵送で当日消印となりますので、これでOKです。ただ、以前はゆうゆう窓口は0時まで開いていたのですが、現在はコロナウイルスの影響で最長でも21時までしか開いてないようです。

 ゆうゆう窓口も閉まった場合、税務署に設置されている時間外収受箱に投函すれば期限内扱いとなります。ただ、この時間外収受箱の中身が回収される時間帯が税務署によって違うらしく、早いところだと0時過ぎに警備員さんが回収する場合もあるようで、翌日の開庁時間(8時半)までに投函したからといって安心していると翌日扱いになっていたという話もききますので、ご注意ください。

事務所の営業時間

税のしるべに「ひとり税理士の自宅仕事術」という記事が連載されてまして、いつも楽しく読んでいるのですが、その筆者の方は、公私の区別がつかず休まるときが無くなるのを避けるために、あらかじめ決めた営業時間外は電話はもちろんメールも見ないことにされているようです。時間外のメールはメーラーの機能をつかって営業時間までは受信トレイに上がらないようにするという徹底ぶりです。

うちはどうかといいますと、事務所の営業時間、営業日は特に決めていません。朝起きたらまずメールを確認、寝る前までメールはだいたい見ていますし、電話も打合せや移動中以外はいつでもとるという、はたから見ると、まさに公私の区別がついてない状態です。

でも自分はこれでいいと思っています。何か「私」の部分でやりたいことがあれば、それを「公」の間に挟めば良いことですし、「公」と「私」がバッティングする場合はどちらを優先するか決断するだけです。むしろはじめから「私」枠をつくっておくことの方が大変なのではと。なので、公私の区別がついてない状態といいましたが、実は変幻自在の自然体状態とも言えるのです。(^^)

電子帳簿保存について

税のしるべ(令和2年9月28日号)によると、経済界から電子帳簿保存法の抜本改正を要望する声があがっているとのこと。

問題はいわゆるスキャナ保存の方かと思いますが、これまでの改正で制度自体はかなり緩やかになりましたので、ここからさらに緩和となると、それはそれで問題が生じるのではないかと思います。

とはいえ、実際に取り組んでみると、紙を減らすためだけに結構な労力を要するので、割に合いません。

結局は、事業者相互間で領収書や請求書を紙から電子に変えていくことに注力すべきなんでしょうね。

事業計画をつくる意味

たまに、「先のことはわかる訳が無いのだから、計画(ここではいわゆる財務数値の計画をイメージしてください)などつくってもしょうがない」という意見をきくことがあります。

確かにその通りで、未来を言い当てるために事業計画とつくっているのだとすれば、それはどうやっても不可能なことに取り組んでいる無駄な作業だと思います。

もちろん金融機関、株主、投資家、その他利害関係者からの求められて作成するということも多々あるでしょう。そうした場合に「仕方ないのでとりあえず」でつくってしまうと、無駄とまでは言いませんが、それだけのことでおわってしまいます。

では事業計画をつくる意味とは何なのでしょうか。それは「現状把握」と「感度分析」だと思っています。つづきはまた別の機会に。

HP開設しました

独立開業8年にしてようやくHP開設できました。
当初からHPは自分で制作しようと考えていたのですが、日々の業務に追われて結局8年間何ら手つかずでしたので、ここで考えを改めプロの方にお願いすることに。
結果、かなり会計事務所っぽくないステキなHPにして頂きました。さすがプロの仕事は違いますね。
ただ、HPの情報量としては一般的な会計事務所のものと比べると圧倒的に少なくしているため、その分ブログをしっかりと更新していく必要があります。なかなか大変な道を選んだような気もしますが、楽しみながらやっていきたいと思います。